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派遣社員でも失業保険はもらえる?解説します

更新日:2020/09/08

失業すると収入が途絶えてしまいますが、そのセーフティネットとなるのが失業保険です。ハローワークへ申請することで給付を受けられる制度で、生活費に対する不安を和らげ、再就職・転職活動に専念できます。

しかし、失業保険は正社員向けのイメージが強いため、派遣社員はもらえるのかと不安がある方も少なくないでしょう。では、派遣社員は失業保険を受け取れるのでしょうか。

失業保険とは

失業保険は社会保険などに含まれる公的制度の一つで、何らかの理由で失業した後に一定額の手当が支給されます。失業した理由は問いませんが、自己都合と会社都合いずれかで受給開始までの期間と給付期間が変わります。

なお、受給資格は以下を満たしている場合に限られます。

  1. 失業前の2年間のうち、失業保険の被保険者期間が12ヶ月以上
  2. 再就職に対する意思がある
  3. 再就職にあたって健康状態・環境に問題がない
  4. 現在仕事を探しているが職に就いていない

この中でポイントとなるのが被保険者期間です。1週間に20時間以上勤務している方は、失業保険への加入が義務付けられています。しかし、給付金を受け取るには失業前の2年間で最低12ヶ月の加入が必要です。この条件を満たしていない場合、失業保険を受け取ることができません。

このほか、再就職をする意思を持ち、現在休職中であることなども条件となっています。ただ、多くの場合これらの条件については満たしているため、まずは被保険者期間の確認をする事をお勧めします。

派遣社員でももらえる?

失業保険は上記の受給条件を満たせば、雇用形態は問いません。そのため、派遣社員でも受給条件を満たせば失業保険を受け取ることは可能です。毎月失業保険料が引かれており、現在の職場で12ヶ月以上働いているなら、受給資格を満たしていると考えてよいでしょう。

給付申請はハローワークの窓口で行いますが、その際には離職票が必要になります。ただ、派遣会社から離職票が発行されるまでに時間がかかりますので、それまでの生活費は確保しておく必要があります。離職票以外の書類も集めておき、いつでも申請できるよう準備しておきましょう。

なお、失業保険の給付開始までに必要な期間は失業理由によって異なります。自己都合退職した場合、申請後の7日間の待機期間に加え、約3ヶ月の給付制限が設けられています。これは雇用形態に関わらず一律で、例えば6月に申請した方は9月まで待たなくてはいけません。自己都合退職した場合は、速やかに申請しましょう。

但し、自己都合退職の場合でも特定受給資格者に認定された場合は、3ヶ月の制限が無くなり待機期間の7日間のみとなります。退職を促された場合や労働環境が著しく変わった場合など、認定される事由がいくつかあり、認められるかはケースバイケースです。認定されるかどうか、申請時にハローワークへ相談してみるとよいでしょう。

一方、会社都合で退職した場合は給付制限がなく、待機期間7日のみで済みます。そのため、申請から約1週間後には給付が開始されます。離職票を受け取るまでの期間は別ですが、申請後は速やかに給付されるのが会社都合退職の特徴です。

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受給できる金額は?

失業保険の受給金額は、以下の条件によって変動します。

給付額に関わるのが退職する6ヶ月間に得た収入金額です。失業保険は6ヶ月間の金額をもとに賃金日額を割り出し、給付額のベースを決定します。そして基本手当日額に退職時点の年齢・給付率を割り当て、失業保険の1日あたりの金額(基本手当日額)を確定させます。

実際の受給額は、基本手当日額に給付日数を掛け合わせて決まります。基本手当日額の下限は2,000円ですが、上限は以下のように定められていますので、退職前の収入が多い方ほど給付率は下がる傾向にあります。上限は雇用形態や退職理由に関わらず、退職時点の年齢を基準にして一律です。下記に2020年3月1日から適用の基本手当当日額の上限額を記載します。

例えば35歳の方で、退職前6ヶ月間の収入が240万円(月収40万円※賞与等を除く)だった方は、基本手当日額が13,333円になります。この場合の給付率は50%と定められており、基本手当日額は6,666円です。そして失業保険を90日間受け取れる場合、総受給額は599,940円となります。

なお、給付率は年齢と賃金日額により細分化されているうえ、毎年改定される可能性があります。実際の金額を知りたい方は、申請時にハローワークの窓口で聞いてみましょう。

給付期間は失業保険の被保険者期間をもとに変動します。以下のような違いがありますので、退職理由によって変わることを覚えておきましょう。

自己都合退職の場合

会社都合の場合(年齢により変動)

会社都合退職では、『45歳以上60歳未満で失業保険の加入期間が20年以上』の場合が最長となり、330日分の給付金を受け取れますが、失業保険の加入期間が20年を超えても期間は同じです。失業保険は60歳を超えると給付期間が短くなるため、退職のタイミングによっては期間が短くなることもあるので注意しましょう。

また、失業保険の対象は64歳迄となっておりますが、65歳以上だと高年齢求職者給付金という制度が適用されますので、高年齢求職者給付金については下記記事をご参考下さい。
参考:高年齢求職者給付金って?手続きや受給資格の解説

まとめ

派遣社員も所定の条件を満たせば失業保険を受け取ることが可能です。給付金額や受給期間は収入と被保険者期間により変わるものの、セーフティネットとして働くことに変わりはありません。再就職までの生活費を補填できますので、退職・失業時は速やかに申請することをおすすめします。

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