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再就職手当とは?条件や失業保険との違いを紹介

更新日:2020/02/05

今回は「再就職手当」について気になるその内容や、「失業保険」との相違についても解説していきます。どんな条件のもとで給付されるのか、この点も見ていきます。

いざというときのために、どういう救済制度があるのかあらかじめ知っておくことはきわめて有益なことです。けっして他人ごとではない失業についても、理解を深めることができます。まずは、「再就職手当」とはどんな制度なのか、この点を見ていきます。

再就職手当とは

労働者が雇用保険に入っていれば、失業したときに雇用保険から「失業給付」がもらえます。これがいわゆる失業保険です。

失業保険は決められた期間内は給付を受ける事ができるため、ともすれば、期間の最後まで給付を貰おうとするインセンティブが働くことは人情として自然なことです。誰も好きで失業する人はいないでしょうが、働かなくてもお金が入ってくれば就職への意欲が落ち込むのも無理のないことです。そうなれば、就職活動も滞りがちになり、就職できなかった場合、最終的に損をするのは失業者自身です。そのため、こういった事態を防ぐための措置が「再就職手当」であるといえます。

具体的には、失業者が給付を貰える期間内に早く就職すればするほど、それに応じた給付を受けられるのです。
就職すれば貰える給付ですから、働く意欲を無くしがちな失業者に再出発を後押してくれる制度といえます。

では、どういった条件が課されているのでしょうか。次にその点を明らかにします。

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どんな条件で受けられる?

受給のためには条件が8つあります。以下にその8つを紹介していきますが、受給するにはこれら8つの条件をすべて満たさなければいけません。

以上の8つすべてに適合しないと受給することはできません。

また、まれなケースですが、待機期間中に内定をもらった場合についてここで見ておきます。
再就職手当をもらえるかどうかが注目すべき点ですが、結論から言えば、もらえる可能性があります。というのも、内定と就職は別の概念であり、内定だけもらっても会社に出勤していない場合は就職したとは言い切れず、必ずしも条件の「待機期間終了後に就職したこと」に抵触しないからです。

なお、手当の申請はハローワークにて行います。その際は「採用証明書」も添えて提出することに注意してください。「採用証明書」は再就職した会社に発行してもらうもので、それによって就職の証明ができるわけです。

申請が滞りなく行われると、書類の不備のチェックや8つの条件との適合を吟味した上で、受給されるかどうかが決定されます。
ちなみに、申請は1か月以内、それも就職日の次の日から1ヵ月以内に申請というのが原則です。申請者は本人でも代理人でも構いませんし、申請書は郵送でも問題ありません。

失業保険との違いは?

先ほども少しふれましたが、「再就職手当」も「失業保険」も、どちらも雇用保険制度の一環である点と、給付がある点では同じですが、その目的とするところは違いがあります。

そもそも失業保険の目的は、失業中の生活支援が主です。収入がない状態では日々の生活を送るだけで精一杯であり、就職活動にも支障をきたし、生活の再建は容易なことではありません。
そういった失業者の不安定な状態を金銭面でサポートしようというのが「失業保険」の趣旨です。

それに対して「再就職手当」は、早期に就業するように失業者を促すための制度です。
なかには、「失業保険」を満期までもらって、そのあとから就職活動を始めようとする失業者が出てくるかもしれません。それでは保険満期後の生活が安定せず、失業者は厳しい立場に置かれたままです。それを防ぐための「再就職手当」でもあるのです。つまり、「再就職手当」は、早く就職すればするほど高い給付を受けられるため、失業者が「失業保険」の給付に甘んじることなく安定した生活を取り戻そうとするインセンティブを喚起するためのものです。

それでは、次に支給額の計算方法について説明していきます。

支給額の計算方法

支払額は以下の計算式で求められます。

支払残日数×基本手当日額×給付率=再就職手当

それぞれの項目について一つずつ解説していきます。

まず「支払残日数」ですが、これは受給できる期間の日数(これを所定給付日数といいます)から就職した日の前日までの数を引いたものです。一例を挙げて説明します。
所定給付日数が240日の場合に、受給資格決定日から50日目に就職したとします。すると、支給残日数は240-42で198日ということになります。
なぜ50日なのに42という数字になるか、についてですが、待機期間7日間と就職日当日の日数を引くと42日間となる為です。
このように、受給できる所定給付日数は人によって異なります。

また、所定給付日数そのものは、年齢や退職理由によって変動します。

「基本手当日額」は、自身の雇用保険受給資格証を確認してください。年齢によって異なる上、上限額も設定されています。
離職時に60歳未満の人は6,165円、60歳以上65歳未満の人は4,990円というように上限額が決まっています。

「給付率」は、60%と70%の2種類があります。60%が適用されるのは、支給残日数が3分の1以上のときです。3分の2以上の残日数であれば70%が適用されます。

これも一例をあげて説明します。
所定給付日数が150日で支給残日数が50日以上であれば給付率は60%、支給残日数が100日以上であれば、給付率は70%です。

これらの数値をもとに支給額を算定するのです。

まとめ

いかがでしたか?再就職手当が「祝い金」のように受け止められているのも理由のないことではありません。このような制度があることは失業に苦しむ労働者にとっては、まことにありがたいことです。失業中の方はぜひこういった制度を活用して生活の安定に役立ててはいかがでしょうか。

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