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掛け持ちバイトの税金はどうなる?所得税・住民税と確定申告を解説

更新日:2026/10/26

アルバイトを掛け持ちすると、「税金はそれぞれの勤務先で計算されるの?」「確定申告は必要?」「扶養から外れてしまう?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

掛け持ちで働く場合、所得税は原則として1年間の給与などをもとに計算します。勤務先ごとに給与から税金が引かれていても、年間の税額と一致するとは限りません。そのため、年末調整や確定申告によって税額を精算する必要が生じることがあります。

この記事では、掛け持ちバイトに関係する所得税・住民税の基本、年末調整と確定申告の違い、扶養控除等申告書の提出先について解説します。税制改正や社会保険の変更点にも触れるので、働き方を考える際の参考にしてください。

【結論】掛け持ちバイトの税金のポイント

掛け持ちバイトで関係する税金は?

アルバイトを掛け持ちすると、主に所得税と住民税が関係します。それぞれ仕組みが異なるため、分けて考えることが大切です。

所得税

所得税は、個人の所得に対してかかる国の税金です。給与収入だけでなく、所得控除なども考慮して年間の税額が計算されます。

給与から所得税が差し引かれることを「源泉徴収」といいます。源泉徴収された金額は、年間の税額が確定する前に納めている税金です。実際の税額より多く徴収されていれば還付される場合があり、反対に不足していれば追加で納めることがあります。

住民税

住民税は、都道府県や市区町村に納める税金です。所得税とは別の税金で、原則として前年の所得などをもとに計算されます。

そのため、所得税がかからない場合でも、住民税については課税されることがあります。また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

会社員やアルバイトの住民税は、勤務先が給与から差し引いて納める「特別徴収」が一般的です。一方、自分で納付書により納める方法は「普通徴収」といいます。掛け持ちの場合、勤務先に通知される住民税額は、原則として給与を合算して計算されたものになります。確定申告や住民税の申告で納め方を選択できるかどうかは、自治体によって取り扱いが異なるため、住所地の市区町村に確認しましょう。

社会保険料は税金とは別

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、税金とは異なります。所得税がかかるかどうかだけで、社会保険への加入や保険料の負担が決まるわけではありません。

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、所定内賃金が月額8万8,000円以上という要件が撤廃されました。ただし、月収だけで加入が決まらなくなったわけではなく、ほかの要件は引き続き確認が必要です。

短時間労働者が加入対象になるのは、原則として次の条件をすべて満たす場合です。

複数のアルバイト先で働いている場合、加入要件は原則として勤務先ごとに確認します。複数の勤務先でそれぞれ要件を満たす場合などは、別途手続きが必要になることもあります。自分が加入対象になるかどうかは、勤務先や年金事務所などに確認しましょう。

参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」

掛け持ちバイトの所得税はどう決まる?

複数の勤務先からの給与を合算して考える

アルバイトを2か所以上でしている場合、所得税の計算では、原則としてそれぞれの勤務先から受け取った給与を合算して考えます。

例えば、A社で年間80万円、B社で年間50万円の給与を受け取った場合、給与収入の合計は130万円です。A社とB社の給与を別々に考えるのではなく、合計額や適用される控除などを踏まえて年間の税額を計算します。

実際の税額は、給与以外の所得の有無や所得控除などによって変わります。給与収入の合計だけで、必ず税金がかかる・かからないと判断できるわけではありません。

2026年分の所得税は制度改正にも注意

所得税の計算に使われる基礎控除や給与所得控除などは、税制改正によって変更されることがあります。

2026年分の所得税については、税制改正により基礎控除や給与所得控除の最低保障額などが見直されます。給与収入のみでほかに所得がない場合、年収178万円以下であれば所得税がかからないとされています。

ただし、この改正は2026年12月1日に施行される予定で、2026年分の所得税に適用されるものです。月々の給与から差し引かれる所得税の計算と、年末調整などで精算した後の年間の税額は異なる場合があります。

また、178万円という目安は、住民税や社会保険、家族の扶養に関する条件まで共通するものではありません。それぞれの制度を分けて確認しましょう。

最新の条件は、国税庁の案内で確認しましょう。

参考:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

月収8万8,000円以下なら所得税がかからない?

月収が8万8,000円以下だからといって、必ず所得税がかからないとは限りません。

給与から源泉徴収される金額は、給与の支給額や計算方法、勤務先に提出している申告書などによって異なります。月ごとに税金が引かれていても、年間の所得や控除をもとに計算した結果、税金が戻ってくる場合もあります。

また、月収8万8,000円という金額を、現在の社会保険加入の判断基準として一律に使うこともできません。所得税と社会保険は別の制度として確認しましょう。

掛け持ちバイトの源泉徴収は「甲欄」「乙欄」で変わる

毎月の給与から引かれる所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表(月額表)」をもとに計算されます。この表には「甲欄」と「乙欄」があり、どちらを使うかは扶養控除等申告書を提出しているかどうかで決まります。

扶養控除等申告書を提出している勤務先(主たる給与)には甲欄、提出していない勤務先(従たる給与)には乙欄が適用されるのが原則です。乙欄は、ほかに主たる給与があることを前提とした計算のため、同じ月収でも甲欄より源泉徴収される税額が多くなる傾向があります。

そのため、掛け持ち先(従たる給与)の月収が少額でも、所得税が引かれることがあります。引かれた税金は、確定申告で年間の税額と精算することで、還付を受けられる場合があります。

なお、2026年の税制改正に伴う源泉徴収税額表の取り扱いは、最新の国税庁の案内で確認してください。

掛け持ちバイトの年末調整はどうなる?

年末調整は勤務先が行う税額の精算手続き

年末調整とは、勤務先が毎月の給与から源泉徴収した所得税と、年間の給与などをもとに計算した税額との差額を精算する手続きです。

年末調整を受けると、毎月の給与から差し引かれた税金が年間の税額より多かった場合は還付され、不足していた場合は追加で徴収されます。

ただし、年末調整は、原則として扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先で行われます。掛け持ち先の給与は通常、その勤務先の年末調整には含まれません。複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、確定申告が必要かどうかも確認しましょう。

扶養控除等申告書はどの勤務先に提出する?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として主たる給与の支払者、つまりメインの勤務先に提出します。同時に複数の勤務先へ通常の申告書を提出するものではありません。

申告書を提出した勤務先から支払われる給与は「主たる給与」、それ以外の勤務先から支払われる給与は「従たる給与」として扱われます。源泉徴収の計算方法も異なり、従たる給与については、原則として年末調整が行われません。

A社に扶養控除等申告書を提出し、B社には提出していない場合の取り扱いは、次のとおりです。

A社(申告書を提出)B社(申告書を未提出)
給与の扱い主たる給与従たる給与
源泉徴収税額表甲欄乙欄
年末調整原則として、一定の要件を満たす場合に行われる原則として行われない
B社の給与の精算年末調整されなかった分は、確定申告が必要になる場合がある

参考:国税庁「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」

掛け持ちバイトで確定申告が必要になるケース

アルバイトを掛け持ちしていても、すべての人に確定申告が必要になるわけではありません。一方、勤務先が複数ある場合は、年末調整だけでは税額の精算が完了しないことがあります。

年末調整されていない給与などがある場合

給与を2か所以上から受け取っている場合、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。

例えば、給与の全部が源泉徴収の対象となる人については、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合などが該当します。

ここでいう20万円は、掛け持ち先の給与だけを指すものではありません。また、収入や所得控除などの条件によって取り扱いが異なるため、「20万円を超えたら必ず必要」「20万円以下なら必ず不要」と単純に判断しないようにしましょう。

なお、給与を2か所以上から受け取っている場合でも、一定の条件を満たせば確定申告が不要になることがあります。具体的には、給与収入の合計額から、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合です。ただし、適用条件があるため、詳しくは国税庁の案内を確認しましょう。

参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

確定申告をすると税金が戻る場合もある

確定申告をする義務がない場合でも、給与から所得税が源泉徴収されていて、年間の税額より多く納めている場合は、確定申告によって税金が還付されることがあります。

例えば、掛け持ち先の給与から所得税が引かれていたものの、年間の所得や控除をもとに計算すると、納めるべき税額が少なかったというケースです。

ただし、還付されるかどうかは個々の状況によります。確定申告をする場合は、複数の勤務先から受け取った給与などを正しく申告してください。

所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。所得税の確定申告が不要となる条件と、住民税の申告に関する取り扱いは同じではありません。

住民税の申告が必要かどうかは、収入の状況や自治体の取り扱いによって異なるため、住所地の市区町村に確認しましょう。

掛け持ちバイトで確定申告をするときの準備

確定申告が必要な場合や、税金の還付を受けるために申告する場合は、次の情報を準備しておくと手続きを進めやすくなります。

源泉徴収票は、複数の勤務先から受け取っている場合、それぞれの内容を確認しましょう。確定申告では、給与の合計額や源泉徴収税額などを正しく入力することが大切です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して作成できます。申告期限や必要な手続きは年によって異なることがあるため、最新の案内を確認してください。

国税庁の公式サイトはこちら

掛け持ちバイトの税金に関するよくある質問

掛け持ち先の両方に扶養控除等申告書を提出してもよい?

通常の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として主たる給与の支払者に提出します。複数の勤務先に同じ申告書を重複して提出することはできません。

給与から税金が引かれていたら、必ず確定申告が必要?

必ずしも必要ではありません。源泉徴収は税金の前払いに当たるため、年間の税額や年末調整の状況によって、確定申告が必要になる場合と、申告によって還付を受けられる場合があります。

掛け持ちバイトで年収が増えると扶養から外れる?

扶養に関する条件は、税法上の扶養と健康保険上の扶養で異なります。

税法上の扶養は、本人の所得や年齢、家族関係などによって取り扱いが変わります。一方、健康保険上の扶養は、収入の見込みなどをもとに判断されます。

掛け持ちの場合は、複数の勤務先からの収入を踏まえて確認する必要があります。年収178万円という所得税の目安だけで、扶養から外れるかどうかを判断しないようにしましょう。

詳しい条件は、家族が加入している健康保険や税務署などに確認してください。

年収178万円以下なら、税金や社会保険料はすべてかからない?

そうとは限りません。2026年分の給与収入178万円以下という目安は、給与収入のみでほかに所得がない場合の所得税に関するものです。住民税や社会保険、家族の扶養に関する条件まで同じ基準になるわけではありません。それぞれの制度について確認しましょう。

まとめ

アルバイトを掛け持ちする場合は、複数の勤務先から受け取った給与を合算して、年間の所得税などを考えることが大切です。月々の給与から税金が引かれていても、年間の税額と一致するとは限りません。

年末調整は主たる勤務先を中心に行われ、掛け持ち先の給与などについては確定申告が必要になる場合があります。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。

税制や社会保険の条件は変更されることがあるため、最新の公的情報を確認しながら、自分の収入や働き方に合った手続きを進めましょう。

沖縄県内で新しいアルバイトを探すなら、勤務時間や働き方などの条件を確認し、自分に合った仕事を見つけてみてください。

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