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いまさら聞けない!算定基礎届とは?書き方を紹介

更新日:2020/03/02

会社が払う社会保険料は、会社側と従業員である被保険者が折半して負担します。被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給料やボーナスに比例した金額となっています。しかし実際には月により払われる給与には変動があるため、社会保険料などをそのつど計算しなければなりません。その手間を省くためにあらかじめ設けられた計算用の枠が「標準報酬月額」となっています。この標準報酬月額を決めるためには「算定基礎届」という書類を提出する必要がありますが、これは具体的にはどういったものなのでしょうか。

そこでここでは、算定基礎届について、またその書き方や注意点などについて以下で詳しく見ていきます。

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算定基礎届とは

算定基礎届とは、社会保険における標準報酬月額を決めるために、毎年1回日本年金機構へ提出しなければならない書類のことを言います。

標準報酬月額は、その年の4月から6月に受け取った報酬の平均額となっています。
標準報酬月額に基づき決定した金額は、その年の9月から翌年8月までの原則1年間適用され、毎年年業主の届出によって決定されています。この過程のことを定時決定と言います。

算定基礎届の書き方

算定基礎届の用紙は、毎年だいたい6月中旬頃に各事業所に郵送されてきます。この届出用紙には、5月中旬までに社会保険に加入済みの被保険者の氏名や生年月日、標準報酬月額などがあらかじめ記載されています。用紙が届いたら、まずはこれらの記載内容に間違いがないかしっかりチェックしましょう。様式については、日本年金機構のホームページで確認することができますので、記入前に確認しましょう。
算定基礎届の提出|日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html)

算定基礎届では、従業員一人ひとりについて以下の欄にそれぞれ記入する必要があります。

被保険者整理番号
これは社会保険に加入した際に割り当てられた番号のことで、健康保険証に記載されています。
被保険者氏名•生年月日
被保険者の氏名と生年月日を記載します。
適用年月
今回の算定基礎届により、標準報酬月額が変更となる最初の月を記入します。
従前の標準報酬月額•従前改定月
変更前の標準報酬月額と、前回の改定月をそれぞれ記入します。
昇(降)給額•遡及支払額
4月~6月で昇給または降給があった場合に記入します。また遡及支払額は、4月~6月に本来それ以前に支払うべき報酬があり、支払いが行われた場合に記入します。
給与支払月•給与計算の基礎日数
給与支払月は4月、5月、6月と記入し、給与計算の基礎日数は4月~6月の報酬の基礎となった日数を記入します。
通貨•現物によるものの額•合計
各月にお金で支払われた給与の金額を遡及支払分も含めて記入します。また報酬のうち、定期券や食事など、現物で支給されたものについては「現物によるものの額」として記入し、さらにその合計額を記入します。
総計
全ての合計金額を足した金額を記入します
平均額•修正平均額
総計の金額を、支払基礎日数が足りている月で割った金額を記入します。また修正平均額は、平均額から遡及請求額を引いた金額を記入します。
個人番号•備考
個人番号は70歳以上の従業員のみ記入し、備考は該当する項目がある場合には〇で囲みます。

注意点

算定基礎届を提出の際の注意点として以下が挙げられます。

扶養内のパートタイマーやアルバイトは対象外

算定基礎届を提出しなければならないのは、7月1日時点で社会保険に加入している従業員となっています。例えば扶養内で働いており会社の社会保険に加入していないパートタイマーの方や、アルバイトの学生などは記入する必要がありません。

電子申請e-Gov(イーガブ)による提出も可能

この算定基礎届は用紙を郵送する他にも、電子申請イーガブ(e-Gov)でも提出することが可能となっています。ただしe-Govの電子申請で一度でも提出すると、翌年からは算定基礎届の用紙が送付されてこなくなるので注意が必要です。

まとめ

社会保険の算定基礎届は、会社の従業員が適正な保険料を納めるために必要な大変重要な書類です。この算定基礎届の額が適正でない場合、将来受け取る年金の金額にまで影響を及ぼす可能性がありますので、算定基礎届の提出は毎年定められている期限を守り、きちんと行うようにしましょう。

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