警備員は知っておきたい「変形労働時間制」とは
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毎日同じ時間に出社して、時間が来たら帰る、といった働き方が当たり前と思っている方も多いと思いますが、職種によっては必ずしも同じペースで働けるとは限りません。特に、緊急時には長時間稼働することが求められる警備員は固定時間制だと残業代が高くなってしまうので、「変形労働時間制」というものを採用する警備会社が多いです。
この記事では、固定時間制とはまったく違った変形労働時間制という働き方についてご説明いたします。
変形労働時間制とは
変形労働時間制というのは、労働時間を月単位や年単位で調整できるというものです。労働基準法では、労働時間が1日8時間までと定められていますが、決まった時期に繁忙期があるような仕事は、繁忙期に入るたびにその基準を超えてしまいます。
そこで、週40時間というのを超えない範囲で忙しい日は1日10時間働き、業務が少ないときには5時間で帰るなど1か月のトータル、もしくは1年のトータルで労働時間を調整し、時間外労働にならないようにするのです。
1か月単位の変形労働時間制
月の日数によって以下のように労働時間が決められています。
月間の日数 | 月間の労働時間 |
---|---|
28日の月 | 160.0時間 |
29日の月 | 165.7時間 |
30日の月 | 171.4時間 |
31日の月 | 177.1時間 |
1年単位の変形労働時間制
1か月以上1年未満で労働時間を設定する場合は、うるう年かそうでない年かで労働時間が変化します。
年間の日数 | 年間の労働時間 |
---|---|
365日 | 2085.7時間 |
366日(うるう年) | 2091.4時間 |
また、1年単位の場合は1か月まるまる休んで繁忙期に休みなし、など極端な働かせ方を防ぐために、以下のような決まりがあります。
- 1年あたりの労働日数…280日
- 1日あたりの労働時間…10時間まで
- 1週間あたりの労働時間…52時間まで
- 連続で労働できる日数…6日
- 特定的に連続で労働できる日数…1週間に1日の休み
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シフト制とはどう違う?
変形労働時間制は、ときにシフト制と混同されることがあるのですが、シフト制というのは、交代制の勤務形態のことを指します。対して変形労働時間制は先ほども説明した通り、月単位や年単位で労働時間を調整するものです。変形労働時間制とシフト制は併用されることもありますが、シフト制は勤務形態についての制度、変形労働時間制は労働時間についての制度だということを覚えておいてください。
もう一つ、労働時間を調整できるという点でフレックスタイム制やみなし労働時間制と変形労働時間制がどう違うのか、という声もよく耳にします。
まずフレックスタイム制は始業時間と終業時間を労働者が決めるというものです。
次にみなし労働時間制についてですが、これは実際に働いた時間にかかわらず、決められた時間分働いたとみなすというものです。
みなし労働時間制には以下の3種類があります。
- 事業場外みなし労働時間制
- 事業所の外で仕事をすることが多い営業職などによく用いられます。
- 専門業務型裁量労働制
- デザイナーや研究開発者など専門性が高く、なかなか具体的に時間配分を指示できないような職種に用いられます。1日8時間、週40時間までという基準にとらわれず、あらかじめ労使協定によって定めた時間分働いたとすることができます。
- 企画業務型裁量労働制
- 事業運営に関する企画、立案、調査、分析業務を行う労働者を対象にしたものです。対象は労働基準法で決められており、経営計画の策定や営業方針の策定など会社の中核を担う部門の人が対象となります。企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決で決議する必要があるなど、かなり厳しい条件を満たさなければいけません。
変形労働時間制のメリット
メリハリをつけて仕事をすることができる
忙しいときは業務が滞らないよう、集中的に長く働き、暇なときには早く帰って自分の時間を楽しむなど、メリハリをつけて仕事することができます。
無駄な居残りが減少する
固定時間制度の場合、仕事が予定より早く終わったからといって、就業規則で決められた終業時間よりも早く退社することはできませんので、無駄な居残りが発生することもあります。しかし、変形労働時間制であれば閑散期は労働時間を短くできるので、無理に居残りする必要もありません。
長期休暇を取りやすい
特に1年単位変形労働時間制の場合は、1年内で繁忙期と閑散期がしっかり決まっていることが多いので、繁忙期にしっかり働いて、閑散期に長期休暇をとるということも可能です。
変形労働時間制のデメリット
繁忙期は長時間労働が続く
繁忙期はどうしても8時間以上の長時間労働が続いてしまいます。わかっていてもやはり長時間労働が続くと心身ともに負担が大きくなってしまいます。
8時間を超えても残業代が出ない
繁忙期は1日10時間労働など長めに設定されているので、8時間を超えて働いたとしても残業代が出ません。
まとめ
変形労働時間制は、繁忙期と閑散期がある程度わかっている職業や警備員のように緊急時には長時間稼働することが求められる職業の場合に採用されることが多いです。
変形労働時間制を導入することで、労働者側としては「メリハリをつけて仕事ができる」、「長期休暇を取りやすい」などのメリットがあり、企業側としては「残業代コストを抑制できる」といった利点があります。一見すると効率的に働けるので良いようにも思えますが、繁忙期には長時間労働が続いてしまい、心身ともに大きな負担がかかるということも覚えておきましょう。