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有給義務化とは?対象や注意点について解説します

更新日:2020/02/10

働き方改革法案が成立したことで、2019年4月1日から有給休暇の取得が義務化されました。会社の雰囲気的に有給が取りにくい、忙しくてなかなか取れない、という方にとっては朗報かもしれません。しかし、この有給休暇取得の義務化は誰もが対象なのでしょうか?また、義務化されることによって逆に困ることはないのでしょうか?

有給義務化とは

具体的に有給休暇の取得が義務化されるとはどういうことなのかというと、「10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日については使用者が時季を指定して取得させる」というものです。

日本は世界的に見ると非常に有給休暇取得率が低いです。その背景には人手不足や職場への罪悪感などがあるようです。せっかく労働者に休暇が付与されても、取得されないのでは何の意味もないため、大企業、中小企業問わず、全企業に義務付けたのです。
もしも義務を無視して違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。罰金は企業ごとではなく、労働者ごとにかかってしまいますので、有給休暇を取得させなかった労働者が10人いた場合には、300万円以下の罰金になる可能性があります。

有給休暇は原則1日単位で取得することが望ましいですが、就業規則や契約書上で会社が半休を認めているのであれば、半休も年5日の取得義務の対象にすることが可能です。

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誰が対象になるのか

先ほど説明した通り、有給義務化は“10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者”が対象になります。10日間の有給休暇が付与されるためには以下の2点を満たす必要があります。

ちなみに、8割以上という出勤率に産前産後休暇や育児休暇は影響しません。そのため産前産後休暇や育児休暇復帰後に有給休暇が減ってしまった、ということはありません。

では、全労働日の8割以上という条件を満たしていない所定労働日数の少ないパートやアルバイト、派遣社員は対象から外れてしまうのでしょうか?
所定労働日数が少ない場合、「比例付与」というものが適用されます。比例付与は労働日数に応じて有給休暇付与されるというものです。
週4日勤務のパート・アルバイト・派遣の場合、6か月勤務すれば7日、1年6か月勤務すれば8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日付与されるので、有給休暇義務化の対象になります。週3日勤務のパート・アルバイト・派遣の場合は5年6か月勤務すると10日付与されますのでこちらも有給休暇義務化の対象になります。
ただし、週2日勤務のパート・アルバイト・派遣は、最大でも7日しか有給休暇が付与されないので、有給休暇義務化の対象にはなりません。

計画的付与制度(計画年休)ってなに?

計画的付与制度は、労使協定に基づき、企業側が労働者の有給休暇取得日をあらかじめ指定できるというものです。指定できるのは有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数分です。これにより、労働者に計画的に有給を取得してもらうことができるので、厚生労働省も年5日確実に有給を取得してもらうための方法としてすすめています。
ただ、計画的付与制度で設定した有給休暇は、原則事業者からも労働者側からも変更ができないようになっています。通常の有給は使用者が時季変更権を行使することができますが、計画的付与制度の場合は例外であることを覚えておきましょう。

また、この計画的付与には思わぬ抜け道もあります。計画的付与制度は、労使協定を結べば、労働者ひとりひとりに「いつ休みたいか」という希望を聞く必要はありません。
そのため、お盆休みや年末年始など、もともと休暇だった日が平日になり、そこに有給があてられることがあります。他にも、取得日数が年5日に満たなかったときは会社が不足分の有給休暇を買い取って給与を支払い、さかのぼって週2日ある休みのうち、1日を有給休暇にすり替える、ということもあります。

いつの間にか有給休暇を取得したことになっている…と気づいたら、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談してみましょう。相談する際は労働契約書や給与明細など有給休暇の使用状況がわかるもの、自分の入社日がわかるものなどを用意しておくことをおすすめします。

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