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産休中の給料は?そもそもいつから取得する?疑問を解決

更新日:2020/06/16

結婚後も仕事を続けており、いずれは子供が欲しいと考えている方にとって、産休中に給料はもらえるのか、またいつから取得することができるのかなどは気になる所ですよね。そこでここでは、産休とは一体どんなものなのか、またいつから取得でき給料やボーナスはどうなるのかなどについて、詳しく見ていきます。

産休とは

産休とは、産前産後休業を略した言葉で、出産前休業と出産後休業が含まれています。さらに具体的に説明すると、仕事をしている女性が妊娠した場合に休暇を取得することができる、労働基準法によって定められた制度となっています。

いつから取得できる?

産前は本人が希望すれば働いても構いませんが、体調などを考慮して休みたいという場合は、産前休業は出産予定日の6週間前から取得することができます。ちなみに出産当日は、産前に含まれます。また出産予定日より遅れて生まれた場合は、その分期間が延長されます。

なお双子などの多胎妊娠の場合は、産前休業は14週間前から取得可能となっています。ただし産後については、労働基準法により8週間は働いてはいけないと定められています。ただ産後6週間が経過した時点で本人が希望し、医師が許可した場合には仕事をすることができます。

また妊娠中には、産婦人科などで妊婦健診を受ける必要がありますが、男女雇用機会均等法という法律で定められているため、会社に申請すれば妊婦健診のための時間や休暇を取得することができます。回数については、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回となっています。ただし、妊婦健診のための通院休暇が有給かどうかは会社により異なります。

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アルバイトでも取得できる?

正社員以外の契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなど、雇用形態によっては産休を取得できないと考えている方もいるかもしれませんが、実は産前6週間、また産後8週間の産休は誰でも取ることが可能となっています。ただし、産休中の給料の支払いについてはそれぞれの会社の就業規則に則った形となり、雇用主に給料の支払い義務は発生しないためその点は注意が必要です。

産休中の給料は?

産休中には給料にあたる出産手当金が支給されます。これは産前産後休業の期間中の給料を保障するものであり、支給期間は産休期間と同じとなっています。つまり、出産予定日の42日、多胎妊娠であれば98日前から出産後の56日目が支給期間となります。

具体的な金額については、休業1日あたり支給開始日以前の継続した12カ月間、各月の標準報酬月額の平均額を30で割ったものの3分の2と定められています。ただし出産手当金は、会社の健康保険の被保険者が受給できるものであり、国民健康保険に加入している方や、配偶者の扶養に入っている場合は受け取れないため注意が必要です。

また産休中に会社から給料を受け取っている場合は、その差額分(出産手当金支給予定の金額-給与額)だけが支給されます。そのため、産休中の給料が出産手当金より高額である場合は支給されません。

なお産休中には、出産手当金の他にも受け取れる手当や保険料の免除制度などがあります。以下ではそれらについて見ていきます。

出産育児一時金
出産育児一時金は、子供一人当たり42万円を受け取れる制度です。こちらは、会社の健康保険に加入している方や国民健康保険に加入している方のどちらにも支給されます。
社会保険料の免除
実は産休中には社会保険料の支払いを免除されます。ですから健康保険と厚生年金の保険料を支払う必要はなく、この期間中は保険料を支払った場合と同様の扱いとなります。免除期間は月単位でカウントされるため、産休に入った月から始まり、産休が終了した日の翌日にあたる月の前月までとなっています。例えば産休の終了日が月末という場合には、その月が終了月となります。
国民年金の免除
実は国民年金についても、2019年4月から産前産後期間の免除制度がスタートしています。こちらは、国民年金第1号被保険者が出産した場合が免除の対象となっています。期間については、出産予定日または出産日の月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した月の3カ月前から6カ月間が免除の対象となります。

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ボーナスはもらえるのか

産休中には月々の給料の支払いを法律で義務付けられてますが、ボーナスがもらえるかどうかは、勤めている会社の就業規則によって異なるため、もらえる場合ともらえない場合があります。

自分が勤めている会社のボーナスに関する規則をよく知らない場合は、産休前に就業規則についてきちんと確認しておきましょう。

まとめ

今回は産休中の給料や期間など、産休に関するさまざまな疑問について述べてきました。産前産後休業をうまく活用して安心して出産や育児に望めるように、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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