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扶養控除ってどういう制度?条件やメリットを紹介します

更新日:2020/01/08

生計を共にしている扶養親族がいれば利用できる、「扶養控除」という制度をご存知でしょうか。
実はこの制度には一定の条件がクリアできれば嬉しいメリットがあります。手続きは確定申告のときに申請すれば、OKです。

ここでは、扶養控除を申請するうえでの条件やメリットをご紹介します。働くうえで大切なことですので、ぜひ参考にしてくださいね。

扶養控除ってどんな制度?

扶養控除の対象となる方を扶養親族と言います。扶養親族とは、自分の年収が無い、または年収が少ないために生活を自分の力で成立させることができない配偶者を除く親族が対象となります。
扶養控除とは、税金を支払うべき納税者に扶養親族がいる場合、所得税や住民税が差し引かれる制度のことを言います。

扶養控除には一般、特定、老人の3種類あり、所得税や住民税の控除額がそれぞれ決められています。
そして、その決められた一定の控除額が、確定申告のときに納税者の納税額から引かれるようになります。また、これらの扶養親族は、納税者の社会保険に加入することが認められています。

一般の扶養親族
その年の12月31日現在で、16歳以上の人が対象
所得税38万円、住民税33万円の控除額
特定扶養親族
その年の12月31日現在で、19歳~23歳未満の人が対象
所得税63万円、住民税45万円の控除額
老人扶養親族
その年の12月31日現在で、70歳以上の人が対象
(別居)所得税48万円、住民税38万円の控除額
(同居)所得税58万円、住民税45万円の控除額

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配偶者控除との違い

納税者の配偶者は扶養親族になりますが、扶養控除の対象にはなりません。ただし、配偶者控除という制度により納税額から所得税が控除されます。

つまり、その年の12月31日現在に納税者に対して配偶者以外の扶養親族がいる場合、確定申告のときに納税額が控除される制度は扶養控除。納税者に対して扶養する配偶者がいる場合、確定申告のときに納税額が控除される制度は配偶者控除となります。

配偶者には一般控除対象者と、その年の12月31日現在で70歳以上の老人控除対象者があり、納税者の所得金額により控除額が変わります。

納税者の所得が900万円以下の場合
一般控除対象者:38万円の控除額
老人控除対象者:48万円の控除額
納税者の所得が900万円以上950万円以下
一般控除対象者:26万円の控除額
老人控除対象者:32万円の控除額
納税者の所得が950万円以上1000万円以下
一般控除対象者:13万円の控除額
老人控除対象者:16万円の控除額

配偶者控除を受けるためには、以下のような条件が必要です。

扶養控除を受けられる条件

生計を共にしている扶養親族がいて、確定申告のときに扶養控除の申請を行えば、納税額は差し引かれます。つまり納税額が少なくなるわけですから、ほとんどの人は年収を考えながら確定申告時に申請を行うわけです。

ただ、この扶養控除は扶養親族がいてすべての人が対象になるかといえば、そうではありません。
以下のような扶養控除を受けるための条件を、クリアすることが必要です。

また、ここで大切なことがあるのですが、それは扶養親族は16歳以上であるということです。
16歳以下はほとんどの場合、子供であり自分の力で生活することができませんので、扶養親族の定義には含まれます。そのため以前は生計を共にしている扶養親族として、確定申告のときに申請することができました。
しかし、現在16歳以下は子供手当がありますので、扶養控除の対象者として申請することはできません。

扶養控除のメリットやデメリット

生計を共にしている扶養親族がいて確定申告のときに申請すれば、メリットとして所得税、住民税が納税者の納税額から差し引かれます。それに納税者の健康保険への加入もでき、扶養親族の保険料の支払いはありません。
これは、納税者、扶養親族ともに大きなメリット。特に扶養親族の数が多ければ納税者の負担も増えるため、扶養控除という制度があればお得です。

では、デメリットについてはどうでしょう。
これは所得税、住民税などの税金の支払いについてのデメリットはありません。ただし、高額療養費の制度を利用する場合に、支払う費用が高くなることがあります。
高額療養費の負担上限額が納税者の年収で決まるためです。支払う費用が高くなりますが、医療費控除を利用する事で費用的なデメリットを抑える事も可能です。

まとめ

扶養控除は受けられる条件をクリアしていれば、大きなメリットがあります。そのため是非この記事を参考にして、確定申告のときに申請してみましょう。申請書類を揃えたり、提出しに行く手間はどうしてもかかってしまいますが、納税額をお得にすることができますよ。

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