アルバイトでも残業はある?残業代は?

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残業というと、正社員が行っているようなイメージですが、アルバイトにも残業はあるのでしょうか?もし残業した場合、残業代は支給してもらえるのでしょうか?そんなアルバイトの残業に関する疑問について解説します。
残業の規定は?
残業というのは、“法定労働時間を超えて働いた時間”のことです。労働時間は法律で、1日8時間、週40時間までと定められています。どちらか一方を超えてしまった場合、それは残業となり、残業代を支払わなければならないと、こちらも法律で決められています。これは正社員に限った話ではなく、アルバイトを含めたすべての労働者に該当します。
アルバイトでも残業はある?
アルバイトでも残業があるのかどうかは、就業先によって異なります。そのため、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則を確認してみましょう。残業有と明記されている場合には、残業をお願いされることがあります。
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残業代が出ていない場合
今月はちょこちょこ残業したけど、給料はいつもと変わっていないな…と思ったら必ず自分でも給料を計算してみましょう。残業代は次の計算式に当てはめることで算出することができます。
残業代=基礎時給×割増率×残業時間
では具体的な例を挙げながら確認していきましょう。
例1
時給:1,000円
契約時間:9時~18時(休憩1時間・労働時間8時間)
残業時間:1時間残業した日が1か月で10日間あった
残業中の時給は通常時給の1.25倍になりますので、この場合の残業代は以下のようになります。
1,000(円)×1.25(倍)×10(時間)=12,500円
例2
時給:1,000円
契約時間:13時~22時(休憩1時間・労働時間8時間)
残業時間:1時間残業した日が1か月で15日間あった
残業時間が22時~翌5時に重なった場合は、深夜手当として通常時給の0.25倍になりますので、1.25(残業割増)+0.25(深夜割増)で割増率が1.5倍で、残業代は以下のようになります。
1,000(円)×1.5(倍)×15(時間)=22,500円
働く側も割増率について知っておかないと、残業代がしっかり支払われているのかどうか確認できないため、しっかり覚えておきましょう。
もし、計算してみて、残業代が適切に支払われていなかったら、それはサービス残業となります。労働基準法では、残業した場合にはそれ相応の賃金を支払うことが定められていますので、サービス残業は明らかに違法です。
残業代が適切に支払われていないときは、以下のような対処法をとるようにしましょう。
上司に相談する
まずは直属の上司に残業代が支払われていないことを相談してみましょう。上司が本社と掛け合って、解決することもあります。もしも上司に取り合ってもらえない場合は、自ら本社に相談してみてください。あなたの残業代が未払いになっていることを本社側が把握していない可能性もあります。
労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、会社がしっかりと法律にのっとっているかを調査する権限を持っており、守られていない場合は指導することができます。そのため、労働基準監督署に相談すれば、会社に対して残業代の支払い勧告をしてもらうことができます。
未払いの残業代は、2年前のものまでさかのぼって請求することができます。その際、証拠として、雇用契約書や就業規則のコピー、勤怠記録、業務日報、シフト表などを用意しておくことをおすすめします。
内容証明郵便を送る
先ほど、未払いの残業代は2年前のものまでさかのぼって請求できると説明しました。つまり、2年以上経過した場合は時効となってしまいます。しかし、内容証明郵便を就業先に送付すると、時効を半年間中断させることができます。内容証明郵便自体に残業代を請求できる力があるわけではありませんが、半年間の猶予ができますので、この間に必要な証拠を集めたり、訴訟の準備を進めたりしておきましょう。
また、内容証明郵便というのは、だれにどんな内容を送ったのかを証明してくれるもので、差出人及び差出郵便局で謄本(内容文書を謄写した書面)が保管されています。そのため、たとえ就業先で処分されてしまったとしても問題ありません。
弁護士に相談する
一番成功率が高いのはやはり弁護士に相談することです。法的な知識があることはもちろんですが、裁判や交渉を行うプロですので、自分で請求してもなかなか応じてもらえなかった場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、手続きや交渉などをすべて代わりにやってもらえるので、時間や労力をそこまでかける必要がないというメリットもあります。
残業を断ることもできる?
雇用主がアルバイトに残業を命じるには以下のような条件があります。
- 36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしている
- 就業規則や労働協約で残業を命じる可能性があることを明記している
- 業務上の必要性があり、なおかつアルバイトが残業を断る正当な理由がない
これらの条件を満たしていない場合には、残業を断ることも可能です。ただ、残業を断るときは、なぜ残業できないのかをしっかり伝えるようにしましょう。特に学生の場合は定期テストや部活動の試合などいろいろイベントがあるので、あらかじめこの時期は残業が難しいということを伝えておくと、スムーズです。
まとめ
雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などに残業有と明記されている場合には、アルバイトであっても残業をお願いされることがあります。
残業した場合、雇用形態にかかわらずすべての労働者は残業代をもらう権利があります。アルバイトだから残業代がでないということはないので、適切に支払われていない場合、まずは上司や本社に相談し、それでも払ってもらえないときは、労働基準監督署や弁護士など然るべきところに相談しましょう。