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就職なんでもQ&A バックナンバー

-vol.106
失業手当を受けられる条件について( 玉城(女性・19歳) )

Q 1日、8時間労働で1年以上働いているのですが、転職しようと思います。次の就職するまで失業手当等はどのような条件でもらえるのですか?就職が決まって何か月かしたら、お金貰えると聞いたのですが、よくかりませんので教えてください。 
A 失業給付(失業手当)が受けられる条件は、次の二つです。
一、雇用保険に加入していた月が通算して十二か月以上あること。
二、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
※就職活動を行わなければもらえないということになります。

●手続きはハローワークで行い以下の書類が必要です。
・雇用保険被保険者離職票 (会社からもらう)
・雇用保険被保険者証 (無ければ会社から もらう)
・住所及び年齢を確認できるもの(住民票、運転免許証等)
・写真二葉
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金 通帳
※詳しくはハローワークおよび、会社の総務に確認してください。

●失業給付金が支給されるまでは、待機期間があります。玉城さんの場合、三ヶ月+七日は待機期間及び給付制限の期間になり、その間は支給されません。手続きが済んで四ヶ月半くらいに一回目の二十八日分が支給されるはずです。

●給付日数は九十日です。四週間に一回失業認定を行い、就職していなければ支給されます。

●九十日の給付期間以内に就職が決まった場合は、残日数に応じて「再就職手当」もしくは「就業手当」が支払われます。残日数でもらえる失業給付金よりは少なくなります。
玉城さんの場合、ほぼ上記の通りかと思いますが、詳しくはハローワークに直接問い合わせてください。

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